交通事故(示談交渉・訴訟等)

 交通事故に遭った場合,相手方の保険会社から損害賠償額を提示されると,提示された金額しかもらえないものだと思い,示談をしてしまう方は多いのではないでしょうか。交通事故に遭われた方がご自分で保険会社と示談交渉をすると,保険会社から提示される損害賠償額は,裁判で認められるはずの損害賠償額よりも大幅に低いことが実際にはとても多いです。このような場合,弁護士が代理人となることで,適正な金額の損害賠償を得られることが数多くあります。
 交通事故の相談は初回無料です。あなたがいくら請求できるのか、経験豊富な弁護士が専門家の目で判断します。ご自分で示談をする前に,まずはご相談ください。
 当事務所の弁護士は、弁護士登録18年でこれまでに200件以上の交通事故の事件を受任し、解決してきました。
※詳しくはこちらをご覧ください。

ご加入の自動車保険の弁護士費用特約が使えます。
  その場合の弁護士費用(原則として日弁連が定める基準によります)は保険から支払われます。

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借金・債務整理

 借金の支払いが困難になった場合,まずはなんとかご自分でやりくりをしていこうと考える方が多いのではないでしょうか。しかし,そのようにすることによって,結局は借金の額がさらに膨らんだり,迷惑を被る人が増えるなど,問題が大きくなってしまうことがありますので,借金問題については,早めに対処することをおすすめします。ご依頼をいただいて弁護士から債権者に受任通知を送付することで債権者からの取り立てはストップしますので、取り立ての不安から解放されます。
 当事務所の弁護士は、弁護士登録18年でこれまでに300名以上の方々から借金問題(自己破産、個人再生、任意整理等)の事件を受任し、依頼者の皆様の借金問題を解決してきました。 このほかに、会社や個人の破産管財人や個人再生委員に裁判所から選任されて100件以上の法的手続を行った経験があります。
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(1) 自己破産
 裁判所に自己破産を申し立て,免責の決定を得ることで,借金を返済する義務がなくなります。借金を返さなくてよくなるというのは破産の一番大きなメリットです。また,今後の生活に必要な一部の財産は手元に残すことができます。
 なお,破産しても免責の決定が得られない場合や,免責の決定が得られても支払わなければならない債務もありますので,詳しくはご相談ください。

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(2) 個人再生
 裁判所に申立てを行い,借金の額を大幅にカットしてもらい,大幅にカットされた借金を分割払いで返済していきます。分割払いをしていくための継続的な収入があることが必要ですが,破産しても免責の決定が得られないような事情がある場合でも可能な手続です。住宅ローンについては支払いを続けて、住宅を残すことができる場合もあります。
 なお,旭川地方裁判所では,弁護士が代理人となっていない場合には原則として個人再生委員の費用(15万円程度)が必要となりますが,弁護士が代理人となっている場合には原則としてこの費用が不要となります。

※個人再生委員・・・再生債務者の財産・収入の状況の調査、再生計画案の作成に必要な勧告等を職務とする裁判所が選任する弁護士で、
申立てに関与していない弁護士が選任されます。

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(3) 任意整理
 過払金の請求ができない場合や過払金を回収してもほかの借金が残るような場合でも,借金の利息のカットや分割払いで支払っていける見込みがあれば,弁護士が,利息のカットや分割払いなどについての貸金業者との交渉を行います。

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(4) 過払金請求
 以前は,貸金業者との取引の利息は,利息制限法という法律で定められた利息よりも高いことが一般的でした。この場合,利息を払いすぎていたことになります。貸金業者と長年取引を続けてきた方の場合,この払いすぎた利息を取り戻すことができる場合があります。
 弁護士が,あなたの代理人として,払いすぎた利息を取り戻すための貸金業者との交渉を行います。交渉しても取り戻すことができない場合には,訴訟によって回収を図ります。

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離婚・慰謝料等

 離婚にともなって,親権,養育費,財産分与,慰謝料,年金分割などさまざまな法律問題が発生します。金銭的なことについて決めずに離婚届を提出した場合,後になってから金銭的な問題がなかなか解決しなくなることもあります。そのようなことを防ぐため,離婚する前に細かいことまできちんと決めておくことをおすすめします。離婚届に署名捺印をする前に,まずは弁護士にご相談ください。
 離婚調停や離婚訴訟等も取り扱っています。

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民事事件(労働問題・損害賠償・契約等)

 当事務所では,労働問題(未払賃金・残業代の請求・不当解雇等),各種損害賠償・慰謝料請求,貸金請求,契約に関するトラブルなど,幅広く民事事件の相談に応じています。訴訟,示談交渉,調停など,適切な解決方法で対応させていただきます。また,仮差押え,仮処分,強制執行なども行っています。

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遺言・相続・遺産分割等

 親が亡くなられた後に遺産をめぐって紛争になることが数多くあります。遺族間での紛争を防止するため,遺言書で財産の帰属をあらかじめ決めておくことをおすすめします。
 また,親が亡くなられた場合等に,遺産の分け方などでお困りの方は,弁護士にまずはご相談ください。弁護士があなたの代理人として遺産分割協議や調停を行います。

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不動産(土地・建物)に関する問題

 不動産(売買,借地借家等)に関する問題は,日常生活に密接に関わる問題であるうえに,金額が高額であることや長い期間にわたる問題であることなどから,とても頭を悩ませる問題だと思います。ご自分で解決することが難しい場合も少なくないのではないでしょうか。
 不動産に関する問題については,不動産についての経験が豊富な当事務所の弁護士が解決のお手伝いをさせていただきます。当事務所の弁護士は,不動産会社で宅地建物取引主任者として不動産取引に従事していた経験を有しており、不動産取引の問題に精通しています。

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